1972政府見解を集団的自衛権根拠とする頓珍漢

植草一秀の『知られざる真実』より引用。

元記事へのリンク:http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/1972-1fd2.html

集団的自衛権を正当化し、米国の戦争につきあって、世界の一等国入りを目指す、国粋主義の極右政権の暴走が止まらない。

集団的自衛権行使を憲法解釈によって強行するための根拠が、大昔の、政府答弁、政府見解であり、その中から自分たちに都合のいいところを切り出し、不都合な部分は隠蔽するという、まことにアベという人物の人間性を反映した姑息で卑怯なやり口である。

アベの言うところの、決められる政治、とは独裁政治による軍国主義化の実現のことであり、国民の多くは、この超危険な人間の、姑息で幼稚な言葉遊びに、マスゴミが全面協力することもあり、無批判、でいる。

アベという人間は、どうしてこうも、卑怯なのだろうか、やはり家庭環境が大きくその人間形成に悪影響を与えているとしか思えないのである。

植草氏による、アベ政権のインチキ、詐欺行為を、記録に残る政府答弁全文を元に、批判を加えたのが、ここに引用した記事である。

その中から、肝心な政府見解の部分について明確に解説されている部分を引用する。

それにしても、現政権、自民党公明党とは、どこまで卑怯で正義の心を欠いたカルト集団なのだろうか。

まともな政治倫理や民主主義の理解、国民生活への配慮など、憲法に明記された国民主権をあえて無視した、独裁政治、国家主義政策をこのまま容認すれば、この国は、インチキ経済政策でごまかされている間に、崩壊してしまうことだろう。

記事の引用、ここから。


014年6月14日 (土)

1972政府見解を集団的自衛権根拠とする頓珍漢


憲法13条の条文を根拠に、

「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとること」


は認められるが、


「国権の発動としてこれ(=集団的自衛権)を行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されない」


としているのが、1972年政府見解なのである。

1972年政府見解は、


「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」


と記述するが、これに続く文章でこう記述している。


「だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。


そうだとすれば、わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」


これが、1972年政府見解の肝の部分である。


ネット上で「1972年政府見解」のキーワードで検索しても、この文章がすぐには出てこない。


この文章全文が簡単に確認できないように、検索上の制限がかけられているのではないかと疑われる事態だ。